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商標法65条の3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録

 防護標章登録の存続期間更新時には、「出願」が必要です。この出願は、権利満了前六月から満了の日までの間に行います。

 更新登録「出願」の期間に出願できない場合でも、商標法20条3項に相当する猶予期間(救済期間)はありません。これは、更新できなかった場合でも、第三者が防護標章と同一又は類似の商標について登録を受けることはできないので、再出願により登録可能だからです。

 正当理由がある場合、存続期間満了後6月までの間に再出願すると(商65条の3第3項)、その出願時に更新登録がされたものと擬制されます(商65条の3第4項)。言い換えれば、商65条の3第3項の適用を受ける場合、権利の空白期間が生じることになります。また、更新された防護標章登録の存続期間の起算点は、更新登録の査定日時とは関係なく、出願日の翌日です。


・商標法65条の3

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 防護標章登録の登録番号
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。
4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。

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