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商標法68条の21 国際登録に基づく商標権の存続期間

 国際登録に基づく商標権の存続期間は国際登録日から10年です(商標法68条の21第1項)。日本を事後指定した場合であっても、存続期間は、事後指定日からではなく、国際登録日から10年です。だし、日本国の事後指定の時期が国際登録の更新の後の場合には、直近の更新日から10年です(商標法68条の21第1項)。

 国際登録に基づく商標権(日本の商標権)は、国際登録の更新により更新されます(商標法68条の21第2項)。
国際登録を親登録、日本の商標権を子登録とした場合、親登録が更新されると、子登録も一緒に更新されます。

 国際登録簿に更新記録がなされた時が、更新時になります(議定書7条(1))(商標法68条の21第3項)。

 商標法68条の21第4項では、「その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅」と規定されています。これは、議定書では、更新すべき日までに更新がされなくても6月間は割増登録料納付を条件に更新が認められているからです(議定書7条(4))。この議定書7条(4)の規定に基づいて、日本では、国際事務局から更新されないことが通報されない限り、存続されたものとして取り扱います。そして、更新がないとの通報があった場合には、本来の存続期間の満了時に遡って満了したものとみなすこととしています。


・商標法68条の21

(国際登録に基づく商標権の存続期間)
第六十八条の二十一 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
3 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
4 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。


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