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特許法148条、149条 参加

 審判が始まった後、当事者以外が後から参加するための規定です。参加には請求人としての参加と、補助するための参加があります。

 審判請求できる者(請求人適格がある者)は、審判に請求人として参加できます。これは、新たな審判を起こされるよりも、特許庁側としても楽だからです。審判経済とか言ったりしますね。

 審判に請求人として参加した者(参加人)は、元々審判を請求した者(被参加人)が審判請求を取り下げた後においても、審判手続きを続行できます(148条2項)。これは、被参加人の審判請求取下げに伴って審判を終了させるよりも、そのまま審判を続けたほうが特許庁側としても楽だからです。
 一方、補助参加人は、、元々審判を請求した者(被参加人)が審判請求を取り下げた後には審判手続きを続けることができません。

 なお、補助参加しようとした場合には、審判長から参加を拒否されることがあります。この場合は審判への参加はできませんが、審決取り消し訴訟の提起ができます


・特許法148条

(参加)
第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。

・特許法149条

第百四十九条 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
5 第三項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

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