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商標法43条の13 決定の方式

 登録異議申立に対する決定は、維持決定と、取消決定(一部取消も含みます)です。

 登録異議申立に対する決定は、文書で行われます。また、決定の謄本は、商標権者、登録異議申立人、参加人、登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者、に「送達」されます(商43条の13第2項)。
 「送達」であり、送付ではない点に注意してください。


・商標法43条の13

(決定の方式)
第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 登録異議申立事件の番号
二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 決定に係る商標登録の表示
四 決定の結論及び理由
五 決定の年月日
2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。


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