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商標法41条の4 後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限

 本条では、商標法41条の3の後期分割登録料等の追納で商標権が復活した場合における、商標権の権利制限について規定しています。

 具体的には、商標権が消滅した後、商標法41条の3で商標権の復活の登録がなされる前における第三者の登録商標の使用等に対しては、復活した商標権の効力は及びません。


・商標法41条の4

(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
第四十一条の四 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二 第三十七条各号に掲げる行為
2 前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。


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