著作権法第11条 二次的著作物
二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物です(著2条1項11号)。
見方を変えると、二次的著作物は、①原作品に依拠して創作された著作物であって、②原作品の個性が除去さない範囲の改変が行われており、③原著作物への改変に創作性が認められる著作物、です。このため、ある著作物を原作として、新たな創作性を加えて作られた著作物は二次的著作物といえます。
二次的著作物のポイントは、
①二次的著作物の著作者は著作者としての著作権を有するが、原著作者も原著作者としての著作権を独立に有すること、
②二次的著作物を創作するには、原作の著作者の許諾が必要であること(著27条)
③二次的著作物を利用するには、二次的著作物の著作者の許諾、及び、原作著作者の許諾が必要であること(著28条)、
です。
二次的著作物は、二次的著作物の創作性と、原著作物の創作性とを有します。仮に、新たな著作物に、原著作物の創作性が再製されておらず、新たな創作性が現れている場合には、原著作物の二次的著作物ではない新たな著作物です。
一方、新たな著作物に原著作物の創作性のみが現れており、新たな創作性が現れていない場合には、現著作物の複製になります。この場合、新たな著作物を複製すると、原著作者の著作権及び同一性保持権の侵害になります。
二次的著作物が創作されても、原作著作者の著作権には影響がありません(著11条)。
前述のように、二次的著作物を創作するには、原作の著作者の許諾が必要であり(著27条)、無許諾で(許諾を得ないで)二次的著作物を創作すると、原著作物の翻案権侵害になります(著27条)。さらに、無許諾で創作した二次的著作物を複製、上映等する行為は原著作物の複製権、上映権等の侵害になります。一方、原作の著作権者が二次的著作物を利用する際には、二次的著作物の著作者の許諾が必要です。第三者が二次的著作物を無許諾で利用した場合、二次的著作物の著作者と原著作者の両方が、その第三者に対して権利行使できます(著28条)。
・著作権法第11条 二次的著作物
(二次的著作物)
第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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