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tomekantyou1
商標法 判例 INTELLASSET事件 平成21年(行ケ)第10074号、平成19年(行ケ)第10113号
商標法4条1項8号に関連する判例として、INTELLASSET事件があるようですが、このINTELLASSET事件は、少なくとも2個あるようです。
判例百選に掲載されているのが、文字商標(だけ)である登録第4651762号に対する平成21年(行ケ)第10074号です。こちらは4条1項8号に該当「しない」という判断です。
一方、ロゴ化された商標である登録第4651763号に対する平成19年(行ケ)第10113号も有るようです。こちらは、4(1)8号該当「する」という判断です。
一見すると、登録第4651762号と登録第4651763号の違いは、
(i)INTELLASSETのフォントが全て同じサイズ(第4651762号)か、INTELLASSETのIとAが大きいか(第4651763号)、
(ii)ロゴ化されていないか(第4651762号)、ロゴ化されているか(第4651763号)、
だと思います。
見た感じ、INTELLASSETのIとAが大きい(第4651763号)ケースだと、はっきりと「INTEL」と識別できます。それが、4条1項8号に該当すると認められた理由ではないかと思います。


