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y_fukunaga
不競法2条1項6号 不正取得に係る事後的悪意者の行為
不競法2条1項6号は、不正取得された営業秘密に対する事後的悪意者の行為を不正競争として規定しています。
具体例は、営業秘密を取得した後に、機密漏洩事件が報道されて不正取得行為が介在していた事実を知った後、その不正取得行為が介在した営業秘密を使用または開示する行為です。
ポイントは、(i)営業秘密の「取得時」には取得者が不正取得行為の介在について善意または無重過失であるが、(ii)事後的に不正取得行為の介在について悪意・重過失に変わったケースであることです。
・不競法2条1項6号
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
六 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
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