商標法2条 定義等
1. 商標法2条1項
商標とは、標章であって、商標法2条1項各号に掲げるものです。
標章とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」です。「人の知覚によつて認識することができる」ことが要件になっていますので、視覚、触覚、聴覚等で認識できないものは標章、商標には該当しません。
「文字、図形、記号」には、平面に文字が書かれている場合だけではなく、ロゴ部分が凸状、又は、凹状になっている場合も含まれます。
商標の具体的内容として、ハウスマーク、ファミリーマーク、ペットマークという考え方もあります。これらについては、こちらを参照願います。
1.1. 商標法2条1項1号
商標法2条1項1号では、業として商品について使用するケースが規定されています。
「業として」には、営利目的は不要ですが、ある程度の反覆継続性は必要です。
「商品」とは、独立して商取引の対象となり、代替性があり、それ自身使用価値のある動産です。動産なので、有体物である有体動産や、プログラム等の無体動産を含みます。
商品に該当しないものとして、例えば、(i)宣伝広告用のライターやタオル、(ii)不動産(動産ではない)、(iii)美術品(代替性がない)、(iv)有価証券等(それ自体には価値がなく、法律上価値を擬制している)、があります。
1.2. 商標法2条1項2号
商標法2条1項2号では、業として役務について使用するケースが規定されています。
「業として」には、営利目的は不要ですが、ある程度の反覆継続性は必要です。
「役務」とは、サービスとも言われますが、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的となるものです。役務の具体例は、電車等の公共交通機関や、病院、学校等です。
2. 商標法2条2項
役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。
過去、個別の行為としては小売業者等によるサービス活動が、商標法上の「役務」に該当しないものとされていました。この商標法2条2項が設けられたことにより、小売業者等により使用される商標を商標法上の役務として保護することができるようになりました。
3. 商標法2条3項
本項では、標章の「使用」について定義されています。
標章(商標)の使用というためには、商標の機能を発揮させる状況で使用させる必要があります。また、文字商標等の視覚経由で認識される商標は、商標使用の前提として、商標が需要者の目に入る必要があります。
このため、視覚経由で認識される商標は、外見上見えない部分(花瓶の底など)に商標が付されていても、商標の使用とはいえません。
3.1. 商標法2条3項1号
本号では、商品又は商品の包装に標章を付する行為を商標の使用として規定しています。
「商品に標章を付す」とは、商品と商標との一体性を生み出す行為のことです。「付する」やり方には、貼付、刻印、荷札も含まれます。「付する」には、商品がPCで実行できるソフトウェアのような電子情報財の場合、プログラム起動時や実行時の画面に商標が見えるように商標のデータを組み込むことも含まれます。
1号では、商品を作って、作った商品に商標を付して、商標を付した商品を販売する、という流れを想定していると思われます。この流れでは、商標が最初に使用されるのは、商品に商標を付したときです(商2条3項1号)。
なお、商品自体を標章の形にした場合は、商標法2条4項でカバーされています。
3.1.1.商品に対する商標の商標的使用
ノベルティにおける商標的使用について争われた事件として、BOSS事件があります。
この事件では、楽器の製造販売会社(被告)が、楽器の購入者に対して、「BOSS」のロゴを付したTシャツをノベルティとして無料配布しています。
原告は商標登録第695865号(商標「BOSS」、指定商品「洋服」等)を有していましたので、被告に対して、商標権侵害の訴えを起こしています。
問題となったのは、Tシャツに商標「BOSS」を付して譲渡してはいますが、ノベルティとしての無料配布が商標の使用に該当するのかです。
これについて、裁判所は、以下のように判示しています。
商標法上商標は商品の標識であるが、ここにいう商品とは商品それ自体を指し商品の包装や商品に関する広告等は含まない。・・・ある物品がそれ自体独立の商品であるかそれとも他の商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎないか否かは、その物品がそれ自体交換価値を有し独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによつて判定すべきものである。
被告は、前記のとおり、BOSS商標をその製造、販売する電子楽器の商標として使用しているものであり、・・・Tシヤツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎないものと認めるのが相当であるところ、本件商標の指定商品が第一七類、被服、布製身回品、寝具類であり、電子楽器が右指定商品又はこれに類似する商品といえないことは明らかであるから、被告の前記行為は原告の本件商標権を侵害するものとはいえない。
結論としては、「楽器」という商品の販売に付随する宣伝広告的な使用とされたため、ノベルティ自体は、商標法上の「商品」には該当しないということですね。
3.2. 商標法2条3項2号
本号では、標章を付した商品等を譲渡する行為が規定されています。
ここで、(i)譲渡は、所有権を移転する行為であり、(ii)引渡は、物の現実の占有を移転することであり、(iii)貸渡は、所有権を保持しつつ占有権を移転することです。
3.3. 商標法2条3項3号
役務自体には標章を直接付することはできません(役務自体は有体物ではないため)。このため、役務に関連の深い物に標章を付する行為を規定しています。
「その提供を受ける者」が、需要者です。「その提供を受ける者の利用に供する物」が、需要者が利用する物であり、具体例が、飲食物を提供するレストランの皿や、タクシー(役務はタクシーによる輸送)等です。
かっこ書きで「譲渡し、又は貸し渡す物を含む。」とありますが、「譲渡」の具体例が、クリーニングの服を返すときに服を入れる袋であり、「貸渡」の具体例が、シェアリングカーです。レンタカー
3.4. 商標法2条3項4号
本号では、付した物を用いた役務の提供行為が規定されています。
具体例は、レストランの皿を用いて、料理を提供する行為です。
3.5. 商標法2条3項5号
本号では、付した物を役務の提供のために展示する行為が規定されています。
「展示」とは、店頭又は店内等に並べてお客さんに見える状態にすることです。
具体例は、喫茶店でサイフォンを店内に並べる行為や、宅急便の配送用トラックを外部から見えるような形で停車させる行為、などです。
3.6. 商標法2条3項6号
本号では、提供を受ける者の提供に係る物に付す行為を規定しています。
具体例は、自動車修理工場が、修理後の自動車に自動車修理工場の会社ロゴ(標章)のシール等を張り付ける行為です。
3.7. 商標法2条3項7号
本号では、電磁的方法により行う映像面への標章の表示行為を規定しています。
「映像面」とは、ディスプレイやスマートフォン等の画面です。現状では、映像面は需要者が所有する場合の方が多いと思います。
3.8. 商標法2条3項8号
本号では、商品又は役務に関する広告等に付して展示等する行為を規定しています。
「広告」の具体例が、パンフレットや看板等です。
広告に関しては少しわかりにくいのですが、商標を広告的に使用する場合、商標が最初に使用されるのは、チラシや価格表などに商標を付したとき「ではなく」、商標を付したチラシや価格表などを展示・頒布したときです(商2条3項8号)。
例えば、店頭の広告用人形(立体商標)を広告として使う場合には、商標としての使用がなされるのは、広告用人形を店舗の前に出して展示したときです。
一方、商品を作って、作った商品に商標を付して、商標を付した商品を販売する、という流れでは、商標が最初に使用されるのは、商品に商標を付したときです(商2条3項1号)。
※広告用人形(立体商標)を商品として売る場合は、広告用人形を作ったときに、商標としての使用がなされます(商2条4項1号)。
3.9. 商標法2条3項9号
本号では、商品の譲渡等、又は、役務の提供のために音の標章を発する行為が規定されています。
「役務の提供のために音の標章を発する」が分かりやすいと思いますが、具体例は、音の商標を再生したり、演奏したりする行為です。
3.10. 商標法2条3項10号
本号では、政令で定める行為を規定しています。
今後、商標法で保護を与える対象を保護できるようにするために設けられています。
具体的には、動き商標、ホログラム商標、位置商標等以外にも保護対象を広げるために、設けられています。
4. 商標法2条4項
本項では、標章を「付する」の解釈が規定されています。
4.1. 商標法2条4項1号
標章を「付する」には、商品等の形状を、標章の形状とする場合が含まれます。ここで、形状には、文字商標等の平面的形状(2次元形状)、立体商標の立体的形状(3次元形状)の両方が含まれます。
商品の包装には、容器(ジュースの缶、瓶など)が含まれます。また、広告には、看板や、店頭人形等を含みます。
なお、商標が指定商品の機能を実現するために不可欠な形状等である場合もあります。この場合は、商3条1項3号、商4条1項18号、商26条1項5号で調整します。
4.2. 商標法2条4項2号
標章を「付する」には、役務の提供の用に供する物等に記録媒体が取り付けられている場合において、記録媒体に音の標章を記録する行為が含まれます。
5. 商標法2条5項
「登録商標」とは、商標登録を受けている商標のことです。
6. 商標法2条6項
本項では、商品と役務との類似関係について規定しています。具体的には、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあります。
具体例は、役務「喫茶店におけるコーヒーの提供」と、商品「コーヒー豆」「コーヒー」です。
・商標法2条
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
●参考情報・関連記事
・商標法 ハウスマーク、ファミリーマーク、ペットマーク
・商標が広告として使用されるのは、展示等された時である
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