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sumisumi1102
特許法92条 自己の特許発明を実施するための裁定
特許法72条の利用関係が成立している場合、後願権利者(72条の利用する方)は、先願権利者(72条の利用される方)の実施許諾がなければ、後願発明を適法に実施することはできず、後願発明は埋もれてしまいます。
特許発明が実施されずに埋もれたままだと、特許法の趣旨(1条)を達成することができませんので、本条の規定が設けられています。
・先願権利者から後願権利者への裁定を認める趣旨
物質特許制度の採用を契機として裁定制度の円滑な運用を図ることが望まれていたことに応えるものであり、(i)先願特許権者等と後願特許権者等の利害の調整を図ること、(ii)裁定がその調整の上で順調にできるようにすること、(iii)発明が相互に有効に利用されること等をねらいとするものです。
・商標権の裁定に関しては規定がありません。商標法は競業秩序維持を目的としますので、出所混同の防止の観点から、商標権者の意思によらずに通常使用権を設定する裁定制度は採用されていません。
・92条5項の「他人の利益を不当に害する」
先願権利以上に技術的価値が高いことが求められます。言いかえれば、どちらか一方の利益を不当に害する場合は、通常実施権を設定する旨の裁定ができません。
(例)極めて優れた特許発明に意匠を施し、意匠を実施するためと称して通常実施権の許諾の協議を求めた場合
・特許法92条
(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
