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意匠法49条 無効審決確定の効果

 意匠登録無効審決の確定により、意匠権は遡及的に消滅します。ただし、後発的無効理由によって無効になった場合は、後発的無効理由が生じたときから無効になります。

 意匠権は遡及消滅しますが、意匠登録出願した事実が消滅するわけではありません。このため、意匠登録無効審決の確定後も、先願地位は残ります。これは、冒認出願であっても同じです。


・意匠法49条

第四十九条 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。


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