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特許法12条 代理人の個別代理

手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理します。
 
このため、一部の代理人だけが特許出願の取下げを行う授権を得て、特許出願の取下げをすることができます。拒絶査定不服審判についても同様です。

また、特許庁から見ると、2人以上の代理人のうちいずれか1人に対してすれば、当該特許出願人に対してしたと同じ効果が生じます。

・特許法12条 代理人の個別代理

(代理人の個別代理)
第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

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