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実用新案法4条 実用新案登録を受けることができない考案

 本条は、特許法32条に対応した規定です。
 特許法32条は、「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」となっていますが、本条は、「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案」です。

 逐条解説(21版)によると、旧法では「菊花御紋章ト同一又ハ類似ノ形状ヲ有スルモノ」も登録しないことにしていたが、このようなものは「きわめて容易に考案をすることができるもの」に該当し、3条2項によって拒絶されるため、本条からは除外したとのことです。


・実用新案法4条

(実用新案登録を受けることができない考案)
第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

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