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特許法145条、146条 審判における審理の方式
審判の進め方には、口頭審理と、書面審理とがあります。特許無効審判、延長登録無効審判は、原則として口頭審理です。それ以外の審判は、原則として書面審理です。
ただし、当事者の申し立て等により、書面審理を、口頭審理にすることができます。
例えば、技術内容があまりにも複雑で審判官が技術内容を理解できない場合、特許権者(発明者)から直接説明を受けた方が、技術内容を理解しやすくなります。このため、このような場合には、職権で口頭審理になる場合も考えられます。
なお、口頭審理にしてほしいことを申し立てたが、口頭審理にならなかった場合、口頭審理にならなかった事に対する不服申し立て手段はありません(行政処分ではないから)。
期日の呼び出しは、手紙、電話、FAXなどで行われます。もしかしたら、電子メールで行われることが有るかもしれません。
・特許法145条
(審判における審理の方式)
第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
3 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
4 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
・特許法146条
第百四十六条 民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
