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所有権に基づく物権的請求権

 物の所有者は、物に対する排他的支配を妨げられた場合、妨害者に対し物権的請求権を行使することができる。

実体法上、所有権に基づく物権的請求権を①返還請求権、②妨害排除請求権、③妨害予防請求権に分類するのが通説である。

そのため、訴訟物もこれらを区別して特定する。  

 ①返還請求権:占有喪失した物の返還
 ②妨害排除請求権:占有喪失以外の事情による侵害の排除
 ③妨害予防請求権:将来の侵害予防 

 ①返還請求権と②妨害排除請求権は、「​占有喪失か否か」​「という観点から区別される。
つまり、「占有喪失」であれば①返還請求となる。
他方、不実の登記や土地の一部の占有が侵害される場合のように占有喪失以外の事情で所有権内容の円満な実現状態が妨げられていれば②妨害排除請求となる。

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