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実用新案法6条の2 補正命令

 本条は、特許庁長官の業務の激しさを示す条文です。

 特許庁長官は、実用新案登録出願が登録に足る基礎的要件を満たしているか否かを判断します。出願が基礎的要件を満たしていないと判断すると、本条の補正命令がなされます。
(手続が煩雑となることを防止するため、審査官ではなく特許庁長官が審査するらしいのですが、特許庁長官の業務が増えすぎだと思われます)

 補正命令の対象となる例は、
(i)方法について出願した場合、
(ii)図面の添付がない場合
(iii)請求の範囲に技術的事項が記載されていない場合(関東全域と記載した場合など)、(iv)請求項の記載内容が技術的に理解できない場合、
(v)請求項の記載を詳細な説明や図面の記載で行っている場合、
(vi)複数の考案が1の請求項に記載されている場合、
等です。

 一方、実体的内容については審査されないので、新規事項追加は補正命令の対象とはなりません


・実用新案法6条の2

(補正命令)
第六条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。

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