特許法99条 通常実施権の対抗力

 平成23年改正前までは、通常実施権の登録制度がありました。しかし、登録すると登録したことが公開されてしまうので、登録されるケースは少なかったようです。
 一方、特許権が移転した場合には、登録されて「いない」通常実施権者は、移転後の特許権者に権利行使されうる状況でした。
このため、平成23年改正で、通常実施権の当然対抗制度を導入し、通常実施権は、登録しなくても、特許権の譲受人等に対抗できることになりました(権利行使されない)。


・特許法99条

(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

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