見出し画像

意匠法60条の16 関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例

 本条は、関連意匠制度のうち、基礎意匠の意匠権消滅に関する読替規定です。
 基礎意匠の意匠権が消滅すると、関連意匠の意匠権だけが残ります。意60の14第2項で、国際登録を基礎とした意匠権は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅擬制されることが、規定されています。

 一方、意27条では、
①基礎意匠の意匠権が登録料未納により消滅した場合、
②無効にすべき旨の審決が確定した場合、
③放棄された場合は、
関連意匠の意匠権についての専用実施権は、「全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時」に設定する場合に限り設定できることが規定されています。

 そこで、国際登録を基礎とした意匠権について、我が国の意匠法との整合をとるために、上記①を除外するとともに、上記②及び③に対応する基礎意匠が消滅(60条の14第2項)した場合の読み替えを行っています。


・意匠法60条の16

(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
第六十条の十六 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #意匠法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集