特許法13条 代理人の改任等
特13条では、手続をする者が手続をするのに適当でないと認めるときには、代理人による手続をすることや、代理人交代を命ずることができることが規定されています。
特許庁長官等は、弁理士を代理人とすべきことを命ずることがありますが(特13条3項)、仮に、能力不足で代理人交代を命じられると(特13条2項)、かなり恥ずかしい事になります。
なお、特許庁長官等は、手続をする者が手続をするのに適当でないと認めた場合、代理人交代等を命じた後に、代理人交代を命ずる前になされた手続を却下することができます(裁量規定)。これは、正しい手続きを行うべきだからと考えられます。
ポイントは、代理人交代命令後に手続却下であり、逆の手続き却下後に代理人交代命令を出すわけではない、ということです。
・特許法13条 代理人の改任等
(代理人の改任等)
第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
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