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特許法 特許を受ける権利

 「特許を受ける権利」は、発明が完成すると発生します。この特許を受ける権利は、基本的に発明者のものです。

 特許を受ける権利は、特許庁に特許権の付与を請求しうる権利でもあります。このため、発明者は、特許庁対して、特許権の付与を求めて特許出願をすることができます。一方、発明者は、特許出願「しない」という選択もできます。

 特許を受ける権利は、特許出願が特許権になると発展的に消滅します。つまり、特許を受ける権利は、特許権の設定登録により、特許権に変わります。

 さて、特許を受ける権利は、拒絶査定等により消滅するとの見解もあるようです。しかし、この「特許を受ける権利は、拒絶査定等により消滅するとの見解」は誤りと思われます。なぜなら、拒絶査定された出願に係る発明について、再度出願しても問題ないからです。

 つまり、特許を受ける権利は、特許法49条7号の拒絶理由を回避できる権利(冒認出願されない権利)でもあると考えられます


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