特許法184条の18 拒絶理由等の特例

 外国語特許出願では翻訳文が願書に添付した明細書扱いです。このため、翻訳文の内容が国際出願日の明細書等の記載事項の範囲を「超えた」場合は拒絶理由や無効理由になります。


・特許法184条の18

(拒絶理由等の特例)
第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

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