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saekiharuka
特許法180条の2 審決取消訴訟における特許庁長官の意見
訴訟段階になると、普段から特許法に基づいた運用を行っている特許庁審判官が関与することはできません。しかし、特に特許無効審判の審決取消訴訟では、特許が無効になるか否かは社会的影響が大きいといえます。このため、「裁判所から意見を求められたとき、又は、裁判所の許可があったときは」、特許庁長官は、事件についての意見を述べることができます(勝手に意見は言えない)。
特許庁側の意見が特に意味を持つのは、
(i)特許庁による法令解釈や運用基準が争点となるとき、
(ii)特許庁の専門的知識が審理充実のために必要となるとき
です。
なお、裁判所側から求められた場合等のみ意見を言えるのは、特許庁が意見を述べることによって訴訟が遅延する等の弊害が生じる可能性があるためです(勝手に意見を言わせない)。
・特許法180条の2
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第百八十条の二 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
2 特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。
