著作権法57条 保護期間の計算方法
1.保護期間の計算方法
著作権の期限は、(i)著作者の死後70年(著51条2項)、(ii)著作物の公表後70年(著52条1項)、(iii)法人等名義の著作物は公表後70年(著53条1項)、(iv)映画の著作物は公表後70年(著54条1項)です。これらの期限は、著作者死亡日、著作物公表日、著作物創作日の属する年の翌年(1/1の0時)から起算します。このため、著作権は年末(12/31 24時)に期限切れになります。
2.パブリックドメイン
保護期間満了後の著作物は、著作権法の範囲では、パブリックドメインとなります。パブリックドメイン(public domain)とは、著作物等について、有効な知的財産権が存続していない(発生していないか、消滅した)状態のことです。
注意すべき点は、著作権法の範囲ではパブリックドメインとなった場合でも、他法域では有効な知的財産権が存続しているケースがあることです。例えば、著作物のマークが登録商標である場合です。
・著作権57条
(保護期間の計算方法)
第五十七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
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