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特許法98条 登録の効果
主に短答式試験対策で覚える条文ですね。
(短答試験対策)
・偽造された譲渡契約書に基づき移転の登録をした場合、登録の効果は発生しない。
・特許権の放棄は請求項毎にできる。しかし、請求項毎の移転はできない。
・特許権が移転された場合、特別な契約がなければ、特許権と、損害賠償請求権とは、一緒に移転しない。
・特許法98条
(登録の効果)
第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
