国際意匠登録出願については、秘密意匠制度を利用することができません。これは、国際登録された意匠は、所定期間が経過すると国際公表されることになっていますので、秘密にしようとしても公表されてしまうからです(秘密にできない)。
・意匠法60条の9
(秘密意匠の特例)
第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。
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