見出し画像

意匠法60条の9 秘密意匠の特例

 国際意匠登録出願については、秘密意匠制度を利用することができません。これは、国際登録された意匠は、所定期間が経過すると国際公表されることになっていますので、秘密にしようとしても公表されてしまうからです(秘密にできない)。

・意匠法60条の9

(秘密意匠の特例)
第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #意匠法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集