商標法29条 他人の特許権等との関係
本条では、自己の商標権が他人の先願権利と抵触する場合、その抵触している領域では登録商標を使用できないことが規定されています。
他人の先願権利と抵触しているか否かの判断は、商標権の専用権についてのみ行います。禁止権領域は、専用権を守るためのバッファ領域であり、使用を確保する規定は設けられていない為です。
また、他人の先願権利と抵触する場合であっても、他人の権利内容によって、どのように指定商品に登録商標を使用すれば抵触するかは異なります。このため、本条では、「抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない」と規定されています。具体例は、商品の形状からなる立体商標と、商品形状の特許権(先願)との抵触です。また、イラスト等の著作権(先に成立)と、そのイラスト等を商標とした場合における抵触です。
商標権が先願である場合、商標権者は、後願特許発明等の実施をすることができません。このため、商標権者が後願特許発明等を実施する場合、後願特許発明の実施許諾を得る必要があります。また、先に成立した著作権については、使用許諾を得る必要があります。
なお、重複した商標権の過誤登録が有る場合も考えられますが、この場合、無効審決が確定するまでは過誤登録された商標権は有効と考えられます。このため、過誤登録の商標権により、自己の商標権に係る登録商標の使用が制限されることがありえます。
●具体例
会社で大規模に売り出したい製品に付するロゴを、社外のデザイナーさんに外注することもあると思います。その際の外注契約には、著作権の不行使契約などを盛り込んでおく必要があります。これは、商標法29条の規定から考えて、他人の著作物を勝手に使う商標は使用できないと考えるべきだからです。
・商標法29条
(他人の特許権等との関係)
第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
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