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saekiharuka
特許法95条、96条 質権
借金の際の担保として特許権を使うことができます。特許権に対して質権を設定すると、特許権は借金の担保になります。また、借金を返済できない場合、特許権は債権者(お金を貸してくれた人)に移転します。
95条では、質権者(お金を貸した側)は、原則として特許発明の実施ができないことを規定しています。発明実施に必要な設備は、質権者(お金を貸した側)ではなく、質権設定者(お金を借りた側)にあることが多いと考えられます。このため、発明の実施は質権設定者に行わせるべきということで、質権者は原則として特許発明の実施ができないことにしています。なお、質権設定者は、特許発明を実施できます。
なお、請求項ごとに質権を設定することはできません。特許権の移転についても同様です。
96条では、質権の物上代位を規定しています。対象は、これから「受ける」予定の金銭等です。既に受け取った金銭は債務者の財産の一部になっていますので、他の債権者保護のため、対象にはなりません。
・特許法95条、96条
(質権)
第九十五条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
第九十六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
