この前、商標登録出願に3条1項3号と4条1項16号の拒絶理由通知がなされた場合、4条1項16号の拒絶理由通知を解消するために補正しますか、ということを聞かれました。
個人的には、補正の必要は無いと思います。
これは、意見書で商3条1項3号の拒絶理由が無いことを説明して認められれば、商4条1項16号は解消されていると考えるからです。
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