特許法184条の8 条約第三十四条に基づく補正
PCT34条補正を行った場合、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願は補正書の写しを特許庁長官に提出しなければなりません。外国語特許出願の場合は、補正書の翻訳文を特許庁長官に提出する必要があります。
PCT34条補正を行うと、特許法17条の2の補正を行ったとみなされます。誤訳の訂正を目的とする場合であっても、誤訳訂正書の提出は不要です。
PCT19条補正は請求の範囲の補正ができます。一方、PCT34条補正は請求の範囲、明細書及び図面の補正ができます。
PCT34条補正で図面の補正を行った場合、補正書の翻訳文は図面の中の説明だけではありません。補正された図面全体の翻訳文が必要です。
・特許法184条の8
(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
