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不競法1条 目的

 不正競争防止法は、商標法と同じく、不正競争を防止し、事業者間の競業秩序を維持することで、社会を良くしてゆくことを目的としています。なお、パリ条約10条の2にも、不正競争行為の禁止の規定があります。

 不正競争とは、他人の信用を利用して不当な利益を得る行為をいいます。何が不正競争にあたるかは、不競法2条に規定されています
 
 1条では、不正競争の防止と、不正競争に係る損害賠償に関する措置等とが講じられることになっています。不正競争の防止措置とは、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれのある者に対する不正競争の停止、予防請求権の付与等です。また、不正競争に係る損害賠償に関する措置とは、営業上の利益が侵害された者の損害賠償に係る措置です。
 つまり、不競法は、一次的には事業者の営業上の利益を保護し、それによって、二次的に国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。


・不競法1条

(目的)
第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


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