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商標法65条の4 防護標章の更新登録出願の審査
防護標章の更新登録出願がなされると、更新登録を認めてよいか否かを、審査官が審査します。
審査官が更新登録を認めないのは、(i)商標の著名性・周知性が低下して防護標章登録を維持すべきではない場合、(ii)出願人が商標権者ではない場合、です。
更新登録が認められない場合(拒絶査定がなされた場合)には、拒絶査定不服審判の請求が可能です(商44条)。
防護標章登録が共有の場合には、共有者全員で出願する必要があります。
審査官が更新登録を認める場合、審査官により更新登録をすべき旨の査定がなされます(商65条の4第2項)。
・商標法65条の4
第六十五条の四 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
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