連帯保証人は、催告抗弁/検索抗弁ができない
保証人には認められているのに連帯保証人には認められていないものとして、
「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」
という3つがあります。
催告の抗弁権とは、保証人が債権者から債務履行を請求された際に、先に債務者に履行請求を求めることができる権利です(民法452条)。
連帯保証人の場合、この催告の抗弁権はありませんので(民法454条)、突然、連帯保証人から履行請求がなされる可能性があります。
検索の抗弁権とは、債権者から債務履行を求められた保証人が、債務者が弁済可能な資産(預金など)などを所有している場合、保証債務の履行を拒否する事ができる権利です(民法453条)。ただし、検索の抗弁権(民法453条)を行使するためには、債務者の返済可能な資産の所有及び、弁済の執行が容易である事を証明する必要があります。
連帯保証人の場合、この検索の抗弁権はありませんので(民法454条)、突然、連帯保証人から履行請求がなされる可能性があります。
分別の利益とは、保証人が複数いる場合、それぞれの保証人が借金等の全額の支払い義務を負うのではなく、保証人の人数で分割(按分)した金額だけを負担する利益です(民法427条)。
例えば、3000万円の借金に対して保証人が3人いる場合、1人の保証人は1000万円を支払えば良く、残りの2000万円について支払う必要はありません。
しかし、連帯保証人の場合は分別の利益が認められていません。このため、連帯保証人が3人いても、それぞれが借金の全額の返済義務を負うことになります。
・民法427条 分割債権及び分割債務
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
・民法452条 催告の抗弁
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
・民法453条 検索の抗弁
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
・民法454条 連帯保証の場合の特則
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
・民法4564条 数人の保証人がある場合
(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
