特許法126条7項 独立特許要件の趣旨「当然のことであろう」


 特許権設定登録後に、権利内容を訂正することのできる訂正審判(126条)のうち、126条7項の独立特許要件の趣旨は逐条解説には明示されていません。

 具体的には、逐条解説の該当部分には、「126条7項は、・・・、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない旨を規定したものであるが、当然のことである。仮に独立して特許を受けることができない部分のみが訂正後に残ったとしても、それは一二八条の規定により訂正後における明細書又は図面により特許出願がなされたものとみなされ、その特許出願の内容は瑕疵があるということで無効審判を請求されることになる。」と記載されています。

当然のことである」と言われても、初めは何が当然なんだろう?と思うのではないかと思います

まあ、訂正審判の趣旨を考慮すると、独立特許要件が設けられたのは「当然のこと」ですね。つまり、訂正審判の趣旨を考慮すると、特許法126条7項の趣旨は、「訂正後の発明が無効理由を有しているのであれば、訂正を認めた意義が失われるからである」というところでしょうか。


いいなと思ったら応援しよう!