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一部請求敗訴後の残部請求はできないらしい

 知りませんでしたが、損害賠償請求とかの一部請求で敗訴した後、残部請求の訴えを提起することは、原則として信義則に反し、許されないらしいです。

以下のような趣旨の判例(最判平成10年6月12日(平成9(オ)849))があるらしいです。。。

金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。

最判平成10年6月12日(平成9(オ)849)

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