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商標法5条の2 出願の日の認定等

 本条では、商標登録出願の出願日認定について規定されています。

 商標登録出願の出願日が認定されないのは、補完命令(補正命令ではない)の対象となるものと、不適法な手続として手続却下の対象となるもの(特18条の2)、です。

 補完命令の対象となるのは、(i)商標登録を受ける旨の表示が不明確である場合、(ii)商標登録出願人の氏名等が不記載又は不明確である場合、(iii)願書に登録を受けようとする商標が記載されていない場合、(iv)指定商品又は指定役務が記載されていない場合、です(商5条の2第1項)。

 補完命令の対象(商5条の2第1項)であれば、補完命令がなされます。この補完命令を出すのは義務であり、裁量ではありません(商5条の2第2項)。
 なお、出願人が手続補完書を提出しない場合、特許庁長官は、出願却下とすることができます(商5条の2第5項)。出願却下するか否かは裁量のため、もう少し待てば手続補完が提出されることが分かっている場合は、出願却下されないこともあり得ます。

 出願人が補完命令に従う場合、手続補完書を提出します(商5条の2第3項)。
 手続補完書を提出すると、手続補完書提出日が商標登録出願日と認定されます。出願人側が補完命令の「前に」、自発的に補完書提出することもできます。この場合も手続補完書提出日が商標登録出願日と認定されます。


・商標法5条の2

(出願の日の認定等)
第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。


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