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特許法195条の3 行政手続法の適用除外
特許法は、行政手続法では対応できない特許に関する手続きに対応するために設けられています。このため、特許法195条の3では、特許法と行政手続法とで重複する部分については、特許法を優先適用することが規定されています。
・特許法195条の3
(行政手続法の適用除外)
第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
