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特許法202条、203条、204条 過料

 過料(かりょう)は、「あやまちりょう」とも呼ばれます。刑罰ではないのですが、お金を徴収する制裁の一種です。
 刑罰の科料(かりょう)も同じ読み方なので、科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」と呼ぶことがあります。


 具体的には、審判、判定、再審において宣誓した当事者が「虚偽の陳述」をした場合には、過料に処せられます(金銭支払いを命じられます)。ただし、刑罰(金銭支払いの罰金や懲役)が科されることはありません。


・特許法202条

(過料)
第二百二条 第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

・特許法203条

第二百三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

・特許法204条

第二百四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

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