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不競法9条 相当な損害額の認定

 本条は、特許法105条の3に対応した規定です。

 不競法関連の訴訟では、損害計算に必要な書類が提出され(不競法7条)、損害鑑定人に必要な事項を説明させること(不競法8条)、があります。

 ここで、損害額を立証するための証拠などを集めることが難しい場合もあります。このような場合、民訴248条のように、損害の性質上その額を立証することが極めて困難な場合に裁判所が相当な損害額の認定すれば、原告側の立証負担が軽減されます。しかし、「損害の性質上」極めて困難とはいえないので、民訴248条の適用を受けられない場合もあります本条は、このような場合に対応するために設けられています。

 
「損害の性質上」極めて困難の場合の例
 ①景気変動等の侵害行為以外の要因で、被侵害者の商品等表示を使用した商品の値下げがあった場合
 ②被侵害者の商品等表示や営業秘密の寄与度がどの程度のものであるかについて立証するのは困難である場合
 ③被侵害者の商品の販売数量を立証することに極めて高いコストがかかり、全ての販売数量を証明することが極めて困難である場合


・不競法9条

(相当な損害額の認定)
第九条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。


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