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特許法21条 手続の続行

 特21条は、特許庁に事件が係属している場合の手続についての規定です。特許庁に事件が継続していない場合は、特22条に規定があります。

権利が移転した場合、移転後にする手続は、権利承継人(権利の移転を受けた人)、又は、原権利者(権利を移転させた人)の両方に対して可能です。

・特許法21条 手続の続行

(手続の続行)
第二十一条 特許長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

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