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特許法68条 他法域での特許権侵害に対する救済
・損害賠償請求権(民法709条)
故意又は過失に基づく侵害により生じた損害の賠償を請求し得る権利をいう(民法709条)
要件
①被告が権利侵害(特許権侵害)を行っていること ②損害が発生していること
③違法行為と損害との間の相当因果関係が存在すること ④被告に責任能力があること
⑤被告の違法行為が故意又は過失によるものであること
※相当因果関係とは、債務不履行又は不法行為による損害賠償の範囲のうち,賠償されなければならない因果関係の範囲をいう。
損害額の推定(102条)、過失推定(103条)、生産方法の推定(104条)、具体的態様の明示義務(104条の2)、文書提出命令(105条)、相当な損害額の認定(105条の3)、秘密保持命令(105条の4)の適用が受けられる。時効は損害及び加害者を知ったときから3年、又は不法行為の時から20年(民法724条)
・不当利得返還請求権(民法703、704条)
不当利得返還請求権とは、正当な法律上の理由なく他人の損失において財産的利得を受けた者に対し、損失者が自己の受けた損失を限度としてその利得の返還を請求しうる権利をいう。時効は10年(債権は10年間行使しないときは消滅する(民法724条))。立証の困難性を緩和するための規定(102条~105条の3)の適用はないため、不当利得として認定されるのは、原則として実施料相当額のみ。公平の観念に従うもので、故意、過失を要件としない
・民法703条、704条、709条
第四章 不当利得
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
