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aisatsukun
独占禁止法 コンビニ本部の優越的地位の濫用
09/20日付で、公正取引委員会から「(令和2年9月2日)コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査について」という情報が公開されました(情報元)。
この情報によると、具体的な件数/割合は不明ですが、(i)仕入れ数量の強要、(ii)本部指導員による無断発注、(iii)24時間営業の強要、が有ったと認定されています。
典型的な「優越的地位の濫用」事案だと思いますが、公正取引委員会の対応は「改善要請」のようなので、実際に改善されるにはかなり時間がかかりそうです。
なお、コンビニの年間廃業件数は、10年間で91件から316件まで増加しています。やはり、コンビニ店舗自体の収益性はかなり悪化していると思われます。
・優越的地位
取引の相手方(甲)にとって、取引の一方の当事者(乙)との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障をきたすという状況です。より具体的には、乙が甲に著しく不利益な要請等を行っても、甲が今後の取引等を考えると、これを受け入れざるを得ないような場合です。
・優越的地位の濫用
優越的地位の濫用とは、(i)優越的地位を利用して、(ii)正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(これを濫用行為といいます)を行うことです(独占禁止法2条9項5号)。独占禁止法は、19条で、優越的地位の濫用を禁止しています。
・(他の例)優越的地位の濫用について
https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/ryutsutorihiki/daikibo/index.html
・独占禁止法2条9項5号
第二条 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
○9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
・独占禁止法19条
第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
・独占禁止法20条
第二十条 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
○2 第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
