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不競法4条 損害賠償

 本条は民法709条に対応した規定です。民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

 特に重要なのは、本条の後段に規定された不競法15条に基づいた例外です。不競法15条は、3年間の短期消滅時効と、20年間の除斥期間とを規定しています。不競法15条の例外が適用される結果、本条による損害賠償請求は、差止請求権が時効や除斥期間により消滅するまでの行為について認められます

 なお、本条の規定により、民法709条の請求権がなくなるわけではありません。このため、本条に基づく損害賠償請求権が消滅しても、民法第709条の要件に該当する場合には民法709条に基づく請求ができることになります。


・不競法4条

(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。

・民法709条

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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