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著作権法52条 無名又は変名の著作物の保護期間
著作物を公表する際、実名で公表されないことがあります。例えば、書籍はペンネームで刊行されることがあります。このような「無名又は変名」で公表された著作物の著作権は、著作物の公表後70年経過するまで存続します(著52条1項)。
ただし、ペンネームで刊行された書籍の作者が明らかな場合もあります。この場合、著作権は、著作者の死後70年経過まで存続します(著52条2項)。
・著作権法52条
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
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