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特許法52条 査定の方式

・査定に理由を付する理由
 査定に不服のある者が審判を請求する場合の便宜のため。

・査定の効力の発生時期
 送達があった時に査定はその効力を生ずるものと考えられる

・特許法52条

(査定の方式)
第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

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