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相手方の行為が侵害行為であることを取引先に告知するリスク

 訴訟で非侵害であると判断されると、告知行為が虚偽事実の告知(不競法2条1項21号)に該当するとして、差止請求(不競法3条)、損害賠償請求(不競法4条、民法709条)などの対象となる。

 また、訴訟中に原告から取引先に虚偽事実告知が行われた場合、反訴で虚偽事実告知の差止を求めることになる(民訴146条、不正競争防止法2条1項21号、3条)。

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