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特許法77条 専用実施権
一般的なライセンス(特許権を使っていいですよという許諾。別の見方をすると、特許権を使っても権利行使しませんよという契約)は78条の通常実施権ですが、通常実施権よりも独占的なライセンスが専用実施権です。「専用」なので、同じ内容(期間、内容)についての専用実施権は複数設定できません。
・専用実施権は用益物権と考えられます。用益というのは、所有権のうち、所有物の使用収益のことです。
・専用実施権者がいても、特許権者は、専用実施権者とは別に差止請求(100条)が可能です。
・特許法77条
(専用実施権)
第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。
