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特許法106条 信用回復の措置
信用回復措置は、過去の侵害に対する民事上の救済規定です。
具体的には、信用回復措置請求権とは、故意又は過失による特許権侵害のため、業務上の信用を害された場合に、裁判所に対し信用を回復するのに必要な措置を命ずるよう請求する権利をいいます。
信用を害するとは、劣悪な侵害品を製造販売すること等であり、信用を回復するのに必要な措置とは、例えば新聞紙上への謝罪広告の掲載です。信用回復措置請求の前提として、劣悪な侵害品販売等によって信用が害されていることが必要です。特許発明を正確に実施しており、報道などによって名誉を害された場合等には請求することが出来ません。
・善意、かつ、無過失であれば適用されません。
・書類提出命令、損害計算のための鑑定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消、信回復措置命令は、申立又は請求によりなされます。
・特許法106条
(信用回復の措置)
第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
