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特許法128条 訂正審判 審決確定の効果
訂正審決の確定時は、審決謄本の送達時です。
訂正の効果は、遡及的に生じます。このため、ダブルパテントの場合は、片方を訂正することで、両方が適法に共存します。
・特許法128条
第百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
・特許法129条
第百二十九条 削除
・特許法130条
第百三十条 削除
