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特許法69条 特許権の効力が及ばない範囲
試験又は研究としての特許発明の実施には、特許権の効力は及ばない(69条1項)。技術の進歩に寄与する試験又は研究にまで効力を及ぼすと、却って技術の進歩を阻害し、特許法の趣旨(1条)に反するからである。
(例外1)物を生産する発明の試験の結果生じた物(結果物)には、特許権の効力が及ぶ。このため、結果物の販売は、特許権侵害を構成する。
(例外2)経済性調査のための試験・研究には特許権の効力が及ぶ(特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験には、特許権の効力が及ばない)。
(例外3)特許権の存続期間満了「後」に特許発明に係る医薬品を製造販売する目的で、特許権の存続期間中に薬事法の製造承認申請に必要な試験を行う行為には、特許権の効力が及ばない。
薬事法の製造承認申請に必要な試験には長期間を要する。このため、存続期間終了後に試験開始すべきとすると、存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となる。
・特許法69条
(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
二 特許出願の時から日本国内にある物
3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
