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商標法8条 先願

1.条文解説

 本条では、商標登録出願における先願主義について規定しています。

 具体的には、本条では、同一又は類似の商標(同一又は類似の商品等に使用する)についての複数の商標登録出願が異なる日になされた場合、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができることが規定されています(商8条1項)。同一範囲がいわゆる専用権の範囲(商25条)であり、類似範囲がいわゆる禁止権範囲(商37条1号)です。

 商8条1項では、複数の商標登録出願人が競合した場合が前提となっています。このため、同一出願人が、同一又は類似の商標に係る商標登録出願を異なる日に行った場合、自らの先願を理由として拒絶されることはありません。これは、商15条の拒絶理由に商8条1項が挙げられていないことからも明らかです。見方を変えると、意匠法で保護されているバリエーションの意匠と同じように、商標法でもバリエーションの商標を保護しているのではないかと思います。

 出願に係る指定商品等の類似範囲が重複した場合、適法に登録を受けられます。この場合、権利重複部分については、先後願関係にかかわらず両方が使用不可です。ただし、同一人が、指定商品等の類似範囲が重複した複数の出願をした場合、重複範囲でも使用可能です。

 なお、通常の商標登録出願と防護標章の出願との間には、本条の適用がありません。

 仮に、同日に同一又は類似の商標(同一又は類似の商品等に使用する)についての複数の商標登録出願がなされた場合、出願人間での協議で定めた出願人だけが登録を受けられます(商8条2項)。協議命令は、特許庁長官が出します(商8条4項)。協議結果の届け出が有った場合、協議で定めた出願人以外の出願は拒絶されます(商15条)。協議結果の届け出が無い場合、特許庁長官がくじで登録を受けられる出願人を決めます(商8条5項)

 出願放棄、出願取下、出願却下となった場合や、査定や審決が確定すると、先願の地位が失われます(商8条3項)。

2.発表・プレスリリースは商標登録出願日の翌日以降に!

 商標登録出願等の出願(特許出願を含む)をすると、そのことを発表・プレスリリースしたくなることも有るかと思います。

 しかし、出願日に発表・プレスリリースをするのは避けるべきです。

 これは、競合企業や剽窃的出願者に、出願した内容と重複する内容で出願するチャンスを与えることになるからです。

 商標法では、同日に重複する内容で出願がなされた場合、協議により定めた一の商標登録出願人のみが登録を受けられることになっています(商標法8条2項)。

※協議不成立の場合は、くじ引きで商標登録を受けられる者が決まります(商標法8条5項)。

 仮に、自社の出願内容と重複する内容で、剽窃的出願者に出願された場合、この「協議」(商標法8条2項)で多額の金銭を要求される可能性も否定できません。

このため、発表・プレスリリースは商標登録出願日の翌日以降にすることを推奨します。

3.公正な方法によるくじ

 商標法8条5項には、2以上の出願が競合し、協議が成立しなかった場合には、公正な方法によるくじが行われることが記載されています。

 これについて調べてみようと思ったのですが、既に恩田誠先生が実際にくじに参加された際の様子を纏められていました。

私もくじに参加したいです!!!

特許庁からの情報提供もありました!

・商標法8条

(先願)
第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。

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